知財
損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 いずれも漫画家である被控訴人ら(X1、X2、X3)が、控訴人Yが被控訴人らの漫画作品を控訴人の管理運営するウェブサイト(「エロコミックハンター」等)に無断で掲載し、被控訴人らの著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したと主張して、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案の控訴審である。原審は、X1につき約71万円、X2につき約25万円、X3につき約34万円の限度で請求を認容し、その余を棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 控訴人は控訴理由書を提出せず、当審において控訴理由を何ら主張しなかった。原審における争点は、控訴人が運営するウェブサイトへの漫画作品の無断掲載による著作権侵害の成否及び損害額であった。 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所は、原判決の判断を全面的に引用し、被控訴人らの請求は原審認容額の限度で理由があり、その余は理由がないと判断した。控訴人が控訴理由を何ら主張しなかったことから、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないとして棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。