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知財

損害賠償等、損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10014
事件名
損害賠償等、損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年7月28日
原審裁判所
甲府地方裁判所
原審事件番号
令和4(ワ)189

AI概要

【事案の概要】 控訴人は「ペンシル楔」という名称の木軸シャープペンシルを製作・販売しており、被控訴人が類似の木軸シャープペンシルを製作・販売する行為について、(1)不正競争防止法2条1項1号(周知な商品等表示の使用)に基づく差止め・廃棄及び損害賠償、(2)著作権(複製権・譲渡権)侵害に基づく差止め・廃棄及び損害賠償を求めた。原審(甲府地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 本件原告商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するか(特別顕著性及び周知性の有無) (2) 本件原告商品が著作権法上の著作物に当たるか(美術工芸品該当性、応用美術としての著作物性) 【判旨】 控訴棄却。商品形態が「商品等表示」に該当するには、(1)客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有すること(特別顕著性)、(2)需要者において特定の事業者の出所表示として周知であることが必要である。本件原告商品の木軸の形状、ノック機構、クリップ等の各特徴は、美感を備えつつ実用性を有する製品の一般的な調整・工夫の範囲内にとどまり、これらを総合しても顕著な特徴を有するとは認められない。周知性についても、雑誌掲載は限られた媒体にとどまり、YouTubeでの紹介も限られた者によるものにすぎず、周知性は認められない。著作物性については、本件原告商品は金属部品に同一の型が用いられ各部の寸法が決まっていることから一品制作の美術工芸品とは認められず、応用美術としても、木軸の形状・寸法等は実用目的に必要な構成として決定されており、実用目的に必要な構成と分離して美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握することはできないとして、著作物性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。