AI概要
【事案の概要】 被告人は、公益財団法人の事務局事業課係長として勤務していたが、休職処分を受けた後、集金権限がないことを秘して委託販売先3か所からコンサート等の入場チケット販売代金合計約29万円をだまし取った(詐欺3件)。さらに、長年家族ぐるみで親交のあった被害者宅を訪れた際にキャッシュカード1枚を窃取し、ATMから3回にわたり合計75万円を引き出して窃取した(窃盗2件)。被害総額は約104万円に上る。 【争点】 キャッシュカードの窃取(判示第4)について、被告人・弁護人は、被害者からカードを預かったものであり窃取していないと否認した。弁護人は、被害者がアルツハイマー型認知症(中等度)と診断されていることを指摘し、警察官調書作成時の被害者の供述能力にも疑問を呈した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被害者の警察官調書について、作成時点(被害発生の約3か月後)では被害者が記憶を保持していたことがショートメッセージの内容から明らかであり、聴取担当警察官らの証言からも被害者は的確に受け答えができていたと認定した。また、被告人が暗証番号を教えてもらった経緯についての弁解は、被害者が送信したメッセージの内容と矛盾し信用性に乏しいと判断した。量刑については、詐欺は休職中に集金権限がないことを秘した悪質な態様であり、窃盗は長年の信頼関係に付け込んだものであって、引き出した金銭の大部分を競馬に費消しており動機に酌量の余地がないとした。一部事実を争い不合理な弁解に終始していることから反省の態度も真摯とは評価できず、前科がないことを考慮してもなお実刑が相当として、求刑懲役3年に対し懲役1年10月を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。