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知財

発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10019
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年7月30日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和6(ワ)70291

AI概要

【事案の概要】 被控訴人(有限会社プレステージ)は、電気通信事業者である控訴人(KDDI株式会社)に対し、氏名不詳者らがBitTorrentを利用して被控訴人の動画を複製・公衆送信し、著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報の開示を求める申立てをした。東京地裁が開示を命じる決定をし、控訴人が同法14条1項に基づき異議の訴えを提起したが、原判決が原決定を認可したため、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 動画目録「ハッシュ」欄記載の数値が本件ファイルのハッシュ値であることの立証の有無。控訴人は、被控訴人が客観的証拠を提出していないと主張した。 (2) 再生試験結果報告書記載の日時と動画目録記載の発信時刻に最大4秒の差がある8件の通信について、ピースのダウンロード開始時刻とハードディスク書込み完了時刻の相違を理由に、本件通信との同一性が明らかでないとの主張の当否。 【判旨】 控訴棄却。争点(1)につき、動画目録「ハッシュ」欄記載の数値が本件ファイルのハッシュ値であることは証拠(乙26)により裏付けられていると認定した。争点(2)につき、ピースがメモリに格納された後、ハードディスクの作動状況(非連続的な保存場所や同時処理)により書込み完了までに4秒程度の時間差が生じることについて被控訴人から合理的な説明がされており、控訴人の主張は抽象的な同一性の懸念にとどまるとした。再生試験により保存された画像は本件動画の著作権侵害に係るものであり、ハッシュ値やアップロード時刻も証拠により裏付けられているとして、調査結果の信用性を否定できないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。