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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10075
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年7月31日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70388

AI概要

【事案の概要】 宗教法人である控訴人(創価学会)が、その機関紙「聖教新聞」に掲載された報道写真37点の著作権(送信可能化権)を有するところ、会員である被控訴人が、平成30年10月から令和元年10月までの間に25回にわたり、聖教新聞の紙面をスマートフォンで撮影し、批評的な投稿本文を付してX(旧ツイッター)に投稿した行為が著作権侵害に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償419万1500円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審(東京地裁)は引用の抗弁を認めて請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 本件各写真の著作物性、(2) 著作権の帰属、(3) 複製の成否、(4) 引用の抗弁(著作権法32条1項)の成否、(5) 付随対象著作物の利用の抗弁(著作権法30条の2)の成否、(6) 権利濫用の抗弁(当審追加)、(7) 損害額。中心的争点は、被控訴人が聖教新聞の紙面を撮影してX上で批評する際に写真を含めて掲載したことが「引用」として適法か、また批評対象外の写真が写り込んだことが「付随対象著作物の利用」として許容されるかである。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、本件各写真(引用)33点について引用の抗弁の成立を認め、残る4点について付随対象著作物の利用の抗弁の成立を認めた。引用の抗弁に関し、裁判所は、報道写真は記事と一体となって出来事を報道するものであるから、引用の目的が記事の報道する出来事と関連性を有する限り、写真についても同様の関連性が認められるとした。主従関係については、Xの文字数制限という媒体特性を考慮し、形式的な量的比較ではなく、引用の目的・方法・態様等を踏まえた実質的判断をすべきとして、投稿本文が主・写真が従と認定した。出所表示については、投稿本文での言及や題字の写り込み、前後の投稿との一連性等から社会通念上相当な方法に合致するとした。付随対象著作物の利用については、令和2年改正法の経過規定がないことや改正経緯を踏まえ、改正後の規定を施行前の行為にも適用できるとの判断を示した上で、各写真の占める割合(3〜15%程度)が軽微であり正当な範囲内の利用と認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。