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下級裁

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和7(う)321
事件名
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2025年7月31日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5特(わ)311

AI概要

【事案の概要】 東京2020オリンピック・パラリンピック大会のテストイベント計画立案等業務委託契約等に関する入札談合事件の控訴審。被告会社(大手広告代理店)のスポーツ局局長補であった被告人が、組織委員会の大会準備運営第一局次長Cや関係事業者7社の従業者らと共謀し、平成30年2月頃から同年7月頃までの間、各社の受注希望等を考慮して受注予定事業者を決定し、基本的に当該事業者のみが入札に参加することを合意した上、これに従って受注予定事業者を決定するなどし、公共の利益に反して競争を実質的に制限したとして、独占禁止法違反で起訴された。原審は被告会社を罰金3億円、被告人を懲役2年・執行猶予4年に処した。 【争点】 主な争点は、本件基本合意及び「一定の取引分野」にテストイベント実施等業務及び本大会運営等業務が含まれるか否かである。弁護側は、犯行時期とされる期間中に組織委員会が計画業務の受注事業者に実施業務・本大会業務も発注するとの方針(本方針)を決めた事実は認められないと主張し、経営会議の議事録に実施業務等の発注方式が記載されていないこと等を指摘した。また、訴訟手続の法令違反として、原審裁判所がLの証人尋問請求等を却下したことの違法性、さらに量刑不当も主張した。 【判旨(量刑)】 東京高裁は各控訴を棄却した。事実誤認の主張について、組織委員会内で基本的に計画業務の受注事業者が実施業務・本大会業務を受注する方針が了解事項となっていたとの原判決の認定・判断に不合理な点はないとした。経営会議でのC・Lの発言内容、調達部長Kの証言、事業者決定基準の内容、実際の受注結果等から、本方針の存在と各事業者の認識を認定し、弁護側が指摘する議事録の記載の不存在等はいずれも本方針と矛盾しないとした。訴訟手続の法令違反についても、L発言の内容は録音反訳文から客観的に明らかであり証人尋問は必要不可欠でなかったとし、量刑についても、本件が約437億円規模の大規模入札談合事案であること等に照らし原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえないとして、各論旨をいずれも排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。