AI概要
【事案の概要】 被告人は、A連盟の事務局長として同連盟の預金管理等の業務に従事していた者である。被告人は、業務上預かり保管していたA連盟名義の普通預金口座から、自己の用途に費消する目的で、令和3年7月20日に100万円、同年8月16日に100万円の合計200万円を、自らが管理する別口座にATMを利用して振込送金し、横領した。横領した金銭は個人的な借金の返済に充てられた。被告人は吹奏楽の指導者としても周囲から信頼を受け、口座管理を一手に担う立場にあったが、その立場を悪用し、監査の求めや周囲からの照会にその場しのぎの対応を行いながら杜撰な金銭管理を行う中で犯行に及んだものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年10月の実刑に処した(求刑懲役2年6月)。量刑理由として、連盟の理事でもあり信頼される立場にありながら犯行に至った経緯に酌量すべき点がないこと、短期間に同種犯行を繰り返した悪質さ、被害額が合計200万円と多額であることを指摘した。特に、令和3年の事件であるにもかかわらず現在まで被害弁償が全くなされておらず今後の見込みも立っていない点を重視し、実刑を選択せざるを得ないと判示した。他方、刑期については、被告人が事実を認めて反省の態度を示し弁償の意思を述べたこと、前科がないこと等の事情を考慮し、求刑から相当程度減じた主文の刑期とした。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。