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下級裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)26
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
函館地方裁判所 民事部
裁判年月日
2025年8月8日

AI概要

【事案の概要】 特別養護老人ホーム恵楽園で看護師として勤務していた原告が、施設における入所者への不適切な身体拘束等の高齢者虐待行為を函館市に通報したところ、その後に懲戒解雇されたため、地位確認及び未払賃金等の支払を求めた事案である。原告は、懲戒解雇が高齢者虐待防止法21条7項に反する通報を理由とした不利益取扱いであり無効であると主張し、予備的に懲戒事由が存在しないか懲戒解雇は重きに失し労働契約法15条・16条により無効であるとも主張した。 【争点】 ①懲戒解雇が高齢者虐待防止法に基づく通報を理由とするもので同法21条7項により無効か、②懲戒解雇に客観的合理的理由及び社会的相当性があるか(労働契約法15条・16条)、③懲戒解雇が無効な場合の未払賃金等の範囲、④懲戒解雇等の不法行為該当性が争われた。 【判旨】 裁判所は、争点①について、通報と懲戒解雇の時間的近接性は認めつつも、被告が懲戒解雇決定時点で通報の事実を認識していたとは認められないとして、通報を理由とする解雇とは認定しなかった。争点②について、被告が主張した17項目の非違行為(入所者への不適切な服薬介助、介護日誌の書換え強制、蔑称使用等)を個別に検討し、大半は事実が認められないか不適切とはいえないとし、一部不適切な行為が認められるものの程度は重くないとして、最も重い懲戒解雇は客観的合理的理由を欠き社会通念上相当でないと判断し、労働契約法15条・16条により無効とした。未払賃金及び期末手当の請求を認容する一方、業績手当は人事考課未了のため否定し、不法行為に基づく損害賠償請求は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。