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仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 抗告人(サムスンバイオエピス)は、バイオ後続品(バイオシミラー)であるアフリベルセプトBS硝子体内注射液の製造販売承認を申請していたところ、相手方(リジェネロン・ファーマシューティカルズ)が先発医薬品の特許権者として、厚生労働省及びPMDAに対し、抗告人製品の製造販売が自社の特許権(特許第6855480号及び特許第7233754号)を侵害する旨を告知した。抗告人は、この告知行為が不正競争防止法2条1項21号所定の不正競争(競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知)に当たるとして、同法3条1項に基づき告知行為の差止めを求める仮処分命令を申し立てた。原審(東京地裁)は申立てを却下し、抗告人が抗告した。 【争点】 先発医薬品の特許権者が、パテントリンケージ制度に基づき、厚労省等に対して後発医薬品の製造販売が特許権を侵害する旨の情報提供を行うことが、不競法2条1項21号の「営業上の信用を害する虚偽の事実を告知」に該当するか。 【判旨】 知財高裁は抗告を棄却した。医薬品の製造販売承認は、厚生労働大臣が薬機法に基づく権限と責任においてする行政処分であり、自由競争が行われる取引社会における取引とは性質が異なる。厚労省等が後発医薬品の承認審査に当たり申請者の経済的価値に対する社会的評価を形成することは想定されておらず、特許権者から提供される情報は一般に公開されないため、市場に伝播して申請者の社会的評価が低下するおそれもない。したがって、特許権者が厚労省等に対し特許侵害の情報提供をすることは、不競法2条1項21号の「営業上の信用を害する虚偽の事実を告知」には当たらず、抗告人は差止請求権を有しないと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。