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下級裁

監禁被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)874
事件名
監禁被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日
2025年8月14日
裁判官
小西安世

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和7年5月20日午前1時30分頃から同日午後1時25分頃までの約12時間にわたり、千葉県船橋市内の自宅北側8畳洋室において、同居していた母親A(当時59歳)及び妹B(当時27歳)に対し、両手に持った包丁を突きつけて動静を監視した上、室内のドアの鍵をかけるなどして脱出を困難にさせ、同人らを不法に監禁した監禁被告事件である。被告人は、母や妹ら家族から疎外されていると感じ、自身の気持ちを理解してもらいたいとの動機から本件犯行に及んだと述べている。検察官は懲役2年を求刑した。 【判旨(量刑)】 千葉地方裁判所刑事第3部は、被告人を懲役2年に処し、4年間の執行猶予を付した。量刑理由として、裁判所は、包丁を突きつけて12時間近くの長時間にわたり家族を監禁した点は粗暴で悪質な犯行であり、被害者らが殺されるかもしれないと多大な恐怖感を感じ厳重処罰を望んでいること、自ら話し合いの努力をせず一方的に怒りを募らせた身勝手で短絡的な犯行であることを指摘し、刑事責任は軽視できないとした。他方、被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、前科がないことなどの事情を考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。