最高裁
接見等禁止の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被疑者は、令和7年5月、愛媛県西予市内のアパートで女性の入浴中に携帯電話機を浴室窓から差し入れて性的な部位等を撮影しようとしたが未遂に終わったとして、性的姿態等撮影未遂の被疑事実で勾留された。松山地裁は勾留と同日に、弁護人等以外の者との接見等禁止決定をした。弁護人が準抗告を申し立てたが、松山地裁は、被疑者が否認しており関係者と通謀して罪証を隠滅する相当な理由があるとして棄却した。これに対し弁護人が特別抗告した。 【争点】 盗撮未遂事件において、被疑者が被疑事実を否認していることを主な根拠として、勾留に加えて接見等禁止まで認めることが許されるか。接見等禁止の要件として、どの程度具体的な罪証隠滅のおそれが求められるか。 【判旨】 最高裁は職権で判断し、原決定を取り消して松山地裁に差し戻した。本件は事案の性質・内容に照らし、被疑者が否認しているとしても、勾留に加えて接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であるとした。そのうえで、原審が準抗告を審査するに当たっては、被疑者が接見等により「実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれ」を基礎付ける具体的事情が一件記録上認められるかどうかを調査し、原々裁判を是認する場合にはそのような事情を指摘する必要があったと判示した。そのような事情を何ら指摘せず原々裁判を是認した原決定には、刑訴法81条・426条の解釈適用を誤った違法があり、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するとして、差戻しを命じた。裁判官全員一致の意見である。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
参照法条
刑訴法81条、刑訴法411条1号、刑訴法426条、刑訴法434条
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