AI概要
【事案の概要】 会社の代表取締役である被告人が、会社の顧問であった社会保険労務士の共犯者Aと共謀し、雇用調整助成金制度の特例措置及び緊急雇用安定助成金制度を悪用した詐欺の事案である。被告人は、従業員7名を休業させて休業手当を支払った旨の虚偽の申請書等を作成・提出させ、合計約220万円の公的給付金を不正に受給した。具体的には、被告人がAに不正受給を依頼し、一部を改ざんした従業員の月報や給与明細書をAに渡した上、さらにこれらを改ざんさせ、虚偽の申請書等を作成して公共職業安定所に提出させた。本件は、相当期間にわたり常習的に繰り返された同種の不正受給行為の一環として行われたものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年、執行猶予4年に処した(求刑懲役2年)。量刑上不利に考慮された事情として、大胆かつ狡猾な犯行態様であること、本件後も常習的に同種行為を繰り返した一環であること、被告人が実行役のAと同程度に重要な役割を果たし積極的に関与したことが挙げられた。弁護人はAに指示されるまま関与したにとどまると主張したが、裁判所はこれを採用しなかった。他方、有利な事情として、不正受給した助成金を被告人の会社が全額返還したこと、事実を認めて反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、妻が支援監督の意向を示していることが考慮され、刑の執行猶予が相当と判断された。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。