下級裁
道路交通法違反、覚醒剤取締法違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和7(わ)212
- 事件名
- 道路交通法違反、覚醒剤取締法違反被告事件
- 裁判所
- 静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部
- 裁判年月日
- 2025年8月21日
- 裁判官
- 肥田薫
AI概要
【事案の概要】 被告人は、①公安委員会の運転免許を受けないで、令和7年6月1日午後1時27分頃、浜松市内の付近道路において普通乗用自動車を運転し(道路交通法違反)、②法定の除外事由がないのに、同年5月下旬頃から同年6月2日までの間に、静岡県内又はその周辺において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取して使用した(覚醒剤取締法違反)事案である。被告人には覚醒剤取締法違反の罪による服役前科が5犯あり、前刑を受け終えて半年足らずの時点で、かつ前々刑の仮釈放中に本件覚醒剤使用に及んだものである。無免許運転については、運転免許の取消処分を受けていながら、子供連れで買い物に行くため安易に運転に及び、その際に高速道路上に運転車両を転落させるなど危険な態様であった。検察官は拘禁刑4年を求刑した。 【判旨(量刑)】 静岡地方裁判所浜松支部刑事部は、被告人を拘禁刑3年に処し、未決勾留日数中30日をその刑に算入した。量刑理由として、裁判所は、覚醒剤使用について、5犯の服役前科がありながら前刑終了後半年足らずで再犯に及んだ意思決定は強い非難を免れず、覚醒剤に対する常習性も顕著であると指摘した。無免許運転についても、免許取消処分を受けていながら安易に運転に及んだもので経緯に酌むべき点はなく、高速道路上への車両転落という危険極まりない態様であったとした。被告人の刑事責任は重く、各事実を認めて反省の態度を示していることなどの酌むべき事情を考慮しても、主文の刑が相当であると判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。