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下級裁

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列、公然わいせつ被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)1328
事件名
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列、公然わいせつ被告事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2025年8月21日

AI概要

【事案の概要】 本件は、インターネット上の動画投稿・配信サイト「A」を管理・運営する米国法人B社のCEOであった被告人が、同サイトを共同運営する株式会社Cの実質的相談役D及び代表取締役Eらと共謀の上、①投稿者Fが送信した男女の性器を露骨に撮影した無修正わいせつ動画のデータを被告人が管理するサーバコンピュータに記録・保存させ、不特定多数のインターネット利用者が閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(平成25年6月〜平成26年12月、第1の事実)、及び②各配信者が同サイト内の配信サイト「Aライブアダルト」の映像配信システムを利用し、ウェブカメラで撮影した性器や性交場面等の無修正わいせつ動画を不特定の視聴者らに即時配信した公然わいせつ2件(平成25年12月及び平成26年6月、第2・第3の事実)からなる事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年及び罰金250万円に処し、懲役刑につき5年間の執行猶予を付した。量刑理由として、まず不特定多数が閲覧・観覧するインターネット上のサイトで無修正わいせつ動画を投稿・配信し社会に拡散させたことにより、我が国の健全な性的秩序を害した程度が大きいと指摘した。また、被告人は多数の無修正動画の投稿・配信を認識しながら制限措置を講じず、むしろサイト利用者増加や増収の手段として利用し常習的犯行の一環として本件に及んだもので動機に酌むべき点はなく、同サイトの開設者として組織的犯行において果たした役割は他の共犯者と比べても大きいとして厳しい非難は免れないとした。他方、被告人が事実関係及び犯罪成立を認めて反省の態度を示し、同サイトの運営に今後一切関わらない旨約していること、本邦における前科が見当たらないことなどを酌むべき事情として考慮し、処断刑の上限の懲役刑及び罰金刑を科した上で懲役刑の執行を猶予した。なお、被告人が長年米国で生活しておりB社が米国法人であることから違法性の意識が薄かった旨の主張については、刑事責任をことさらに軽減するものではないと排斥した。罰金刑については被告人の生活状況や出入国状況等に鑑み仮納付を命じた(求刑同旨)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。