AI概要
【事案の概要】 原告(アコロテックジャパン株式会社)は、「ジェットバブル」の登録商標(第4736592号)を保有し、超音波洗浄等の工業用洗浄サービスを業とする会社である。被告(株式会社パイプ環境サービス)は、同種の洗浄サービスを業としており、「SUPER JET BUBBLE」の標章が付されたトラックを使用して高圧洗浄を行うとともに、ウェブページ上に「ジェットバブル」の標章を掲載していた。原告は、被告の行為が本件商標権を侵害するとして、商標法38条3項に基づく損害賠償金1560万円及び不当利得返還請求の一部440万円の合計2000万円等の支払を求めた。 【争点】 (1) 黙示の許諾の有無:被告は、原告代表者Aiから共同事業の提案を受け、ジェットバブル車を購入し、標章の使用やウェブページへの掲載についてもAiの了解を得ていたと主張した。原告は、共同事業関係を否定し、一貫して異議を唱えていたと反論した。(2) 権利濫用の成否:被告は、原告の商標権行使が環境アコロに対する売掛金の支払拒絶の便法にすぎないと主張した。(3) 損害額。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、被告が平成16年11月頃から約18年間にわたり被告標章を使用していたところ、その間、Aiの了解・協力の下で標章付きトラックの使用を開始し、Ai発明のジェットバブル工法に関する特許権を被告が取得し、商標権が原告に移転した後もAiが経営する環境アコロから被告に洗浄工事を依頼するなどの協力関係が継続していた事実を認定した。そして、原告が約18年間にわたり被告標章の使用中止を求めなかったことから、少なくとも令和4年12月の警告書送付までは黙示の使用許諾があったと判断した。被告は警告書受領後速やかに標章の使用を中止しており、商標権侵害は認められないとして、その余の争点を判断するまでもなく原告の請求を棄却した。