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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70607
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年8月25日

AI概要

【事案の概要】 インターネットニュースサイト「47NEWS」を運営する原告(株式会社全国新聞ネット)が、SNS「X」上で氏名不詳者2名が原告の登録商標に類似する標章をアカウントアイコンに使用してニュース記事を投稿したことにより商標権を侵害されたと主張し、経由プロバイダである被告(NTTPCコミュニケーションズ)に対し、情報流通プラットフォーム法5条2項に基づき発信者情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス)の開示を求めた事案である。発信者らは「47NEWS速報」「47NEWS」等の表示名で、原告商標と酷似したアイコンを用い、共同通信社の記事リンクを投稿していた。 【争点】 主な争点は、①原告商標と発信者らが使用した各標章の類否(商標の類似性)、及び②原告商標の指定役務(電子出版物の提供)と発信者らの役務の類否である。被告は、各アカウントのヘッダー部分に「公式のものではありません」「非公式Bot」との記載があることから出所混同のおそれはないと主張し、また、ニュース見出しやリンクの投稿は「電子出版物の提供」に当たらないと争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点①について、原告商標の要部である「47」「NEWS」を二段に配した四角形部分と各標章を対比し、発信者標章1は「FLASH」と「NEWS」の文字の違いはあるものの外観・観念が類似し、発信者標章2は外観がほぼ同一で称呼・観念も同一であるとして、いずれも原告商標と類似すると判断した。ヘッダー部分の非公式表示についても、Xの利用実態としてタイムライン上の投稿から閲覧することが少なくなく、閲覧者が必ずしもヘッダーを確認するとは限らないとして、被告の主張を排斥した。争点②について、「電子出版物の提供」にはオンライン上のニュース記事提供も含まれるとした上で、ニュース記事の概要やリンクの投稿はニュース記事提供に関連する役務であり、取引の実情に照らし指定役務と類似すると認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。