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下級裁

川内原子力発電所設置変更許可取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1(行コ)27
事件名
川内原子力発電所設置変更許可取消請求控訴事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2025年8月27日
裁判官
松田典浩
原審裁判所
福岡地方裁判所
原審事件番号
平成28(行ウ)37

AI概要

【事案の概要】 本件は、川内原子力発電所(鹿児島県薩摩川内市所在)の1号炉及び2号炉について、原子力規制委員会が平成26年9月10日付けで九州電力株式会社に対してした核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律43条の3の8第1項に基づく設置変更許可処分(本件処分)の取消しを、周辺住民らが国に対して求めた抗告訴訟の控訴審である。原審(鹿児島地裁)は、一部控訴人の訴えを原告適格欠如により却下し、その余の請求を棄却した。控訴人らはこれを不服として控訴した。本件各原子炉は加圧水型原子炉(電気出力各89万kW)であり、福島第1原発事故後の法改正を経て策定された新規制基準に基づく審査を受けて許可されたものである。 【争点】 主な争点は、①原告適格の範囲、②本件処分の違法性(司法審査の在り方、火山ガイド等の審査基準の合理性、基準適合性審査における調査審議・判断の過誤欠落の有無)である。②に関し、控訴人らは、火山ガイドが噴火予測の限界を考慮せず噴火の時期・規模の的確な予測を前提としている点、活動可能性評価の具体的指標が欠如している点、巨大噴火について通常噴火より緩やかな基準を設定している点で不合理であると主張した。また、周辺5カルデラ(姶良・加久藤小林・阿多・鬼界・阿蘇)の破局的噴火リスクの評価、地球物理学的調査によるマグマ溜まり評価の限界、降下火砕物シミュレーションの妥当性等が争われた。 【判旨】 福岡高裁は控訴を棄却した。原告適格について、福島第1原発事故やチェルノブイリ原発事故の被害範囲を勘案し、九州本島に居住する控訴人らには原告適格を認めたが、富山県・神奈川県・東京都等に居住する者には認めなかった。本件処分の違法性について、伊方原発最高裁判決の枠組みに従い、具体的審査基準の合理性及び基準適合性審査の過誤欠落の有無を審査した。火山ガイドについては、IAEAの安全指針SSG-21と評価手順が整合的であり、火山学の専門家の関与を経て策定されたもので合理性があると判断した。火山ガイドはモニタリングにつき噴火の時期・規模の的確な予測を前提とするものではなく、火山活動の兆候把握を目的とするものと解されるとした。基準適合性審査においても、周辺5カルデラの活動履歴・地球物理学的調査・地球化学的調査等を踏まえた検討がなされており、鬼界カルデラ直下の低速度領域についても破局的噴火を引き起こすマグマ溜まりの存在を認めるに足りないとして、原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤欠落があるとは認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。