損害賠償請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(ネ)10085
- 事件名
- 損害賠償請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2025年8月28日
- 裁判官
- 増田稔
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和6(ワ)70287
AI概要
【事案の概要】 本件は、YouTubeで登録者数84万人超の人気ユーチューバー「Rちゃん」(被控訴人A)及び同人のマネジメント会社(被控訴人会社)が、ホストクラブ「AGENT」を運営する控訴人に対し、YouTube動画2本を無断で店頭モニターに放映されたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。本件動画1は「ヘラヘラ三銃士」チャンネルに投稿されたホストクラブ体験動画、本件動画2は「Rちゃん」チャンネルに投稿された同種の動画であり、控訴人はこれらを無断で店頭設置モニターで放映した。原審では控訴人が口頭弁論期日に出頭せず準備書面も提出しなかったため、擬制自白により被控訴人らの請求(被控訴人会社660万円、被控訴人A110万円)が全部認容されたが、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 ①パブリシティ権侵害の成否(控訴人が本件動画1を店頭モニターで放映した行為が、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的としたものか)、②黙示の許諾の有無(被控訴人Aがホストクラブ来店時に飲食代を請求されなかったこと等から、動画利用の黙示の許諾が認められるか)、③損害の発生及び額(被控訴人会社が設定するタイアップ費用1本300万円を基準とする損害額の当否、著作者人格権侵害による慰謝料額)。 【判旨】 知財高裁は、登録者数84万人超のユーチューバーの肖像等は商品販売等を促進する顧客吸引力を有するとして、パブリシティ権侵害を認めた。控訴人が主張する「出演者の認知向上目的」については、控訴人と被控訴人Aに個人的関係はなく認知向上を図る必要性が認められないとし、「雰囲気を伝える目的」も営業促進目的にほかならないと退けた。黙示の許諾については、飲食代不請求の事実から動画利用の許諾は推認できず、別の出演者による別動画の許諾も被控訴人Aの本件動画への許諾を推認させないとした。損害額については、タイアップ費用300万円は二次利用の対価としてそのまま採用できず、放映期間・回数も不明であるとして、各動画につき100万円(計200万円)に減額した。また、本件動画2に「【豪遊】Rちゃん」のテロップを付して放映した行為は、被控訴人Aの社会的信用を低下させ同一性保持権を侵害するとしつつ、元の動画タイトルにも「【豪遊】」が含まれていたこと等を考慮し、慰謝料を20万円とした。弁護士費用各1割を加え、被控訴人会社220万円、被控訴人A22万円の限度で原判決を変更した。