損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 地方自治体である被控訴人が、ふるさと納税の返礼品の発注・調達・発送等の業務を控訴人に委託したところ、控訴人が令和2年度分の返礼品の一部を発送できなかったため、債務不履行に基づく損害賠償として委託料相当額約3766万円及び遅延損害金を請求し、また令和3年度分については履行不能を理由に契約を解除し違約金約41万円を請求した事案の控訴審である。原審は被控訴人の請求をほぼ全面的に認容し、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 ①控訴人の債務不履行にもかかわらず被控訴人が寄附金から利益を得ているため損害が生じていないか、②被控訴人が控訴人と協議して対応策を検討する協力義務を怠ったことにより控訴人の帰責性が否定されるか、③令和3年度契約について令和3年8月段階では返礼品の規模が不明であり履行不能と判断できないため契約解除は不当か、④契約解除時の覚書に違約金の記載がないことが違約金請求を妨げるか。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、控訴人の債務不履行により被控訴人が得られなかった役務を填補するための費用は未履行部分の業務委託料に相当する金額を下回らないとし、被控訴人が寄附金から利益を得ていても信用毀損や代替品調達費用等が生じており損害がないとはいえないと判断した。協力義務については、返礼品提供事業者の選定・管理は受託者である控訴人の責任であり、委託者が事業者の代金債務を直接支払う義務まで負わないとした。令和3年度契約の解除については、令和2年度の履行状況等から履行期限までに業務完了の見込みがないと認められ、解除事由に該当するとした。覚書に違約金の記載がないことも、清算条項が定められていない以上、違約金請求を妨げないとして、控訴人の主張をいずれも排斥した。