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下級裁

贈賄被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)276
事件名
贈賄被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2025年8月29日

AI概要

【事案の概要】 水道設備工事請負等を業とするC株式会社の代表取締役であった被告人Aと、同社取締役であった被告人Bが、共謀の上、美唄市都市整備部上下水道課の職員Dに対し贈賄した事案である。Dは係長及び課長補佐として、同市が発注する上下水道工事の工事価格の積算や最低制限価格の算出等の事務に従事していた。被告人らは、Dが「東8条マンホールポンプ所改築更新工事」など6件の一般競争入札等の最低制限価格を教示するなど有利な取り計らいをしたことへの謝礼、及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨で、令和6年11月1日から5日までの間、D及びその交際相手の沖縄旅行代金・飲食代金等として合計約85万円相当の財産上の利益を供与し、Dの職務に関して賄賂を供与した。 【判旨(量刑)】 被告人らの会社は長期にわたり最低制限価格の漏示を受けて複数の工事を落札し、約3500万円の利益を上げてきたものであり、賄賂額も合計約85万円と少なくなく、会社側と市職員側の私利私欲が相まって癒着を深める中でなされた悪質な犯行であると指摘した。被告人Aについては、落札したい公共工事を特定し被告人Bに指示して最低制限価格の漏示を受けさせるなど中心的役割を果たしたとして刑事責任を重くみつつ、事実を認め代表取締役を辞任するなど反省の態度を示していること等を考慮した。被告人Bについては、被告人Aの指示を受けた実働部隊としての関与であり非難の程度はAより劣るとしつつも、刑事責任は軽視できないとした。以上を踏まえ、被告人Aを懲役1年、被告人Bを懲役10月に処し(求刑同旨)、いずれも3年間の執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。