AI概要
【事案の概要】 本件は、放送法に基づき設立された公共放送機関であるNHK(原告)が、国際放送番組「NHKワールドJAPAN(ラジオ)」の中国語ニュース(令和6年8月19日生放送)でアナウンスを担当していた中国籍の外部スタッフ(被告)に対し、損害賠償を求めた事案である。被告は、靖国神社への落書きに関するニュース原稿を読み上げる際、原稿に一切存在しない「釣魚島と付属の島は古来から中国の領土です」「南京大虐殺を忘れるな」「慰安婦を忘れるな」等の個人的発言を中国語・英語で行い、そのまま放送された。原告は、この不法行為により公共放送機関としての信用が著しく毀損されたとして、損害賠償金1100万円(弁護士費用100万円含む)及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 主な争点は、被告の本件発言が不法行為に該当するか、及び損害額の相当性である。被告は公示送達による呼出しを受けたが口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかったため、実質的に原告の主張に対する反論はなされなかった。原告は、国際放送業務においてアナウンス担当者は原稿どおりにアナウンスする義務があり、被告が故意に原稿外の発言を行ったことが放送業務の妨害及び信用毀損に当たると主張した。 【判旨】 裁判所は、被告の本件発言が原告の国際放送業務を妨害し信用を毀損したものであり、不法行為に当たると認定した。損害額については、放送内容の客観性・正確性に対する社会的信用の大きな毀損、生放送での原稿逸脱という行為の悪質性、視聴者から約4000件の批判が寄せられる中での多大な事後対応の労力、さらにNHK役員らが責任をとる事態にまで発展したこと等の諸般の事情を総合考慮し、損害額を1000万円、弁護士費用を100万円の合計1100万円と認め、原告の請求を全額認容した。