下級裁
傷害、殺人
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和4年5月14日、当時の自宅において、生後約8か月の実子B(発達具合は生後約6か月相当)に対し、殺意をもって胸腹部を強く圧迫し、搬送先の病院で肝破裂により死亡させた殺人の事案(原判示第2)と、その約6年前に生後約4か月の実子Aに対し4回にわたり腕にかみつく暴行を加え各皮下出血を負わせた傷害の事案(原判示第1)である。被告人は以前から実子Aへの度重なる虐待により児童養護施設入所に至った経緯があり、Bの双子の弟Cをかわいがる一方でBを常習的に虐待していた。原審は被告人を懲役12年(求刑懲役13年)に処した。弁護人は、訴因の特定の欠如、因果関係・殺意・完全責任能力の事実誤認、量刑不当を主張して控訴した。 【判旨(量刑)】 福岡高裁は控訴を棄却した。量刑不当の主張について、原判決が殺人事件を「凶器を使った事案に勝るとも劣らない残虐な態様」と評価した点は、抵抗できない乳児の胸腹部に肝臓が離断するほどの圧迫を加えた事実に基づくものであり不合理ではないとした。行政や実母の支援があり、自己の攻撃傾向を理解しそれ以外の方法を学ぶ機会もあったのに周囲の支援を拒絶した点も指摘した。弁護人が主張する脳挫傷によるパーソナリティへの影響については、鑑定医の意見に照らし事故直後に比べ脳機能は回復しており影響が大きかったとはいえず、原判決は育児ストレスや特性の影響を認めた上で量刑判断をしており考慮の程度が不十分であるともいえないとした。犯行後の119番通報についても殺意の程度の評価において考慮済みであるとし、懲役12年の量刑判断に不当な点はないと結論づけた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。