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下級裁

住居侵入、強盗致死

判決データ

事件番号
令和6(わ)714
事件名
住居侵入、強盗致死
裁判所
仙台地方裁判所
裁判年月日
2025年9月3日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、現金を強奪する目的で、令和6年2月21日、仙台市内の被害者(当時72歳)方に無施錠の玄関ドアから侵入し、被害者の上半身に体当たりをして転倒させ、さらに頸部を手指でつかんで圧迫するなどの暴行を加えてその反抗を抑圧した上、現金約1400万円を強奪した。被告人は、被害者方のリフォーム工事を担当した際に、被害者方に多額の現金があることや被害者が1人で在宅している時間帯があることを知り、そのタイミングを狙って犯行に及んだものである。被害者は、上記一連の暴行により第7・8胸椎間離開及び甲状軟骨左右上角の骨折等の傷害を負い、虚血性心疾患に基づく急性循環不全により死亡した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役26年に処した。量刑理由として、暴行態様それ自体は健常者であれば通常は死亡に至らない程度のものであるが、被告人は被害者が高齢で足も不自由であることを承知の上で暴行に及んでおり、相応に危険な行為であったと指摘した。約1400万円のうち約1061万円が遺族に返還されたものの、財産的被害は極めて高額であるとした。また、仕事上で知った事実を強盗のために悪用したことには強い非難を向けなければならず、被害者が死亡した可能性を認識した後も一切の救命活動をせず犯行を継続した人命軽視の行動も厳しい非難を免れないとした。同種事案の中で無期懲役刑を選択すべきほど特に犯情が重いとまではいえないとしても、有期懲役刑の事案の中では相応に重い部類に属すると判断し、反省の弁を述べていることや前科前歴がないことなどの一般情状も考慮して主文の刑を量定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。