AI概要
【事案の概要】 さいたま市の職員(都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所所長補佐兼区画整理係長)であった被告人が、土地区画整理事業地内の市有地売却に関し、資産経営課から随意契約による売却には適さないとの見解を示されていたにもかかわらず、区画整理事業を進めたいとの考えから、市長の公印を冒用して土地売買契約書2通(売買代金合計8580万4160円)を偽造し、買主である会社の親会社従業員に閲覧・交付して行使したという有印公文書偽造・同行使の事案である。偽造文書は市の業務用パソコンで契約文面を作成し、事務所内で市長名義の正式な公印を使用して作成されたもので、外観上真正なものと区別がつかず、実際に所有権移転登記まで行われた。 【判旨(量刑)】 懲役1年6月、執行猶予3年(求刑:懲役1年6月)。裁判所は、市有財産の処分に係る契約書という重要な公文書に対する信頼を大きく損なう行為であり、さいたま市に対し売買代金返還事務や登記手続費用の損害賠償を余儀なくさせるなど悪影響を及ぼしたとして、被告人の刑事責任は重いと指摘した。他方、私利私欲に基づく犯行ではないこと、上司である事務所所長に随時報告・相談していたにもかかわらず中止等の指示を受けなかったことが犯行の一因となっており所長にも阻止すべき責任があったこと、懲戒免職処分等の社会的制裁を受けていること、賠償金等として約300万円を支払ったこと、前科前歴がなく事実を認め反省していることを有利な事情として考慮し、刑の執行を猶予した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。