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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10016
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月3日

AI概要

【事案の概要】 本件は、スペインの布製タイヤチェーンメーカーであるイッセッド セイフティ ソシエダ リミターダ(原告)が、日本カリフォルニアカスタム株式会社(被告)を商標権者とする登録商標「CLASSIC SNOW SOCKS」(第35類・自動車部品等の小売役務)について、商標法53条の2(パリ条約の同盟国等における商標権者による取消請求)に該当するとして、特許庁がした「請求不成立」の審決の取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、米国で登録された図形商標「ISSE」(引用商標)のほか、商品グレード名として使用している「Classic」の文字についてもコモン・ロー上の商標権が発生していると主張し、本件商標と類似すると主張した。 【争点】 (1) 原告が米国で使用する「Classic」の文字が商標法53条の2の「商標に関する権利」に該当するか(取消事由1)。(2) 本件商標「CLASSIC SNOW SOCKS」から「CLASSIC」を要部として分離抽出し、使用商標「Classic」と類似すると判断すべきか(取消事由2)。(3) 被告が原告の代理人又はこれと同視できる者であったにもかかわらず、その点の審理を尽くさなかった違法があるか(取消事由3)。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告のウェブサイトや米国での販売実態等を詳細に検討し、布製タイヤチェーンとの関係で出所識別標識として機能しているのは原告のハウスマーク「ISSE」であり、「Classic」の文字は標準モデル・上位モデル等のグレードや品質を表示するものにすぎず、商標としての機能を発揮する態様で使用されているとは認められないと判断した。したがって、「Classic」について米国のコモン・ロー上の商標権は発生しておらず、原告は同条の「商標に関する権利を有する者」に該当しないとして、取消事由1を排斥した。取消事由1が理由がない以上、取消事由2について判断する必要はなく、また審理不尽の違法も認められないとして、取消事由3も排斥し、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。