AI概要
【事案の概要】 名古屋市観光文化交流局観光交流部の主幹(後に担当課長)であった被告人が、観光客誘致に係るプロモーション業務に関し、業務委託先の選定等の職務権限を利用して、広告宣伝企画会社の営業担当取締役から賄賂を収受した収賄の事案である。被告人は、同取締役に対し、名古屋市又はその委託先会社への経費請求金額の水増しを前提に、私的支出相当額の現金供与や仮払金精算時の債務免除を持ち掛け、令和5年3月から令和6年12月までの約1年9か月間に11回にわたり、現金合計約29万円及び債務免除による利益約14万円(合計約43万円)の賄賂を収受した。 【判旨(量刑)】 懲役1年6月・執行猶予3年。追徴43万3120円。裁判所は、賄賂総額約43万円は少額とはいえず、被告人が職務権限を利用して同社への業務発注を独断で繰り返しながら水増し請求を前提とした賄賂供与を自ら持ち掛けた点で悪質であり、名古屋市の観光客誘致業務の公正さのみならず支出手続・使途の適正さ及び市民からの信頼を大きく損ねた結果は重大であるとした。犯行動機についても、自腹立替分の回収や給料が割に合わないとの思いは賄賂供与の働き掛けを正当化する理由にならず、公務員としての自覚の欠如であると強く非難した。他方、被告人が犯行を認めて反省していること、正式裁判は初めてであること、妻が出廷して監督を誓約していること、退職金差止めや実名報道等の社会的制裁を受けていることなどの酌むべき事情を考慮し、今回に限り刑の執行を猶予するのが相当と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。