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知財

発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)4761
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年9月4日

AI概要

【事案の概要】 被告(株式会社タカラ映像)は、自社が著作権を有するアダルトビデオについて、BitTorrentを通じた著作権(自動公衆送信権)侵害を理由に、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)5条1項に基づき、プロバイダである原告(株式会社オプテージ)を相手方として発信者情報開示命令を申し立て、大阪地方裁判所から開示を認容する決定(本件決定)を得た。これに対し原告が同法14条1項に基づき異議を申し立て、本件決定の取消しを求めた事案である。 【争点】 ①被告が本件各動画の著作者であるか、②本件各動画に係る自動公衆送信権が侵害されたか(ピースの送信で著作権侵害が成立するか、調査会社のシステムで把握された通信が実際のアップロードを意味するか)、③BitTorrentにおけるピア間通信が「特定電気通信」に該当するか、④調査会社が使用した独自システム(本件被告システム)によるIPアドレス特定方法の正確性・信頼性が担保されているか。 【判旨】 裁判所は、本件決定を認可し、原告の異議申立てを退けた。まず著作者性について、商品パッケージに「制作・著作 タカラ映像」及び「株式会社タカラ映像」の表示があり、被告の発意に基づき従業員が職務上作成したと認められることから、著作権法15条1項により被告が著作者であると認定した。自動公衆送信権の侵害については、本件被告システムの実行画面上「ダウンロード中」の表示は接続ピアからのファイル受信を意味し、最終的に本件各動画と内容的に同一であることが確認されていることから、ピアによる自動公衆送信を認めた。ピースの送信についても、作品の特徴を識別できる程度に視聴可能なデータのダウンロードに至れば自動公衆送信権侵害が成立するとした。特定電気通信該当性については、BitTorrentの仕組み上、不特定の者によって受信されることを目的とする通信であると認定した。発信者情報の特定方法についても、本件被告システムがBitTorrent開発会社により開発・維持されプロトコル定義のガイドラインに準拠していること等から、その信用性・正確性を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。