都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3082 件の口コミ
下級裁

建造物侵入、器物損壊、強盗致傷、窃盗

判決データ

事件番号
令和6(わ)1488
事件名
建造物侵入、器物損壊、強盗致傷、窃盗
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年9月5日

AI概要

【事案の概要】 SNSを通じて匿名・流動型犯罪(いわゆる闇バイト)に応募した被告人が、氏名不詳の指示役の指示に従い、共犯者らと共謀して2件の犯行に及んだ事案である。第1の強盗致傷等事件では、被告人が運転手役として共犯者2名を神奈川県鎌倉市内の質屋付近まで送り、エンジンをかけた状態で待機した。実行役2名はバールでショーケースを叩き割り腕時計2個(販売価格合計2万2000円)を強奪し、店員に約2週間の口唇打撲傷等の傷害を負わせた。第2の窃盗等事件では、被告人自らも準備・実行・報酬受取りまで関与し、座間市内の倉庫に侵入して現金約30万円及びノートパソコン等(時価合計約26万100円相当)を窃取した。争点は、強盗致傷等について被告人の故意・共謀の有無及び共同正犯と幇助犯の区別であったが、裁判所は、犯行直前にスピーカーフォンで犯行手順等の指示を受けた時点で故意・共謀が成立し、逃走車両の待機という必要不可欠な役割を自らの意思で果たしたとして共同正犯の成立を認めた。 【判旨(量刑)】 懲役6年6月(求刑懲役11年)。未決勾留日数中230日を算入。裁判所は、両事件がいずれも匿名・流動型犯罪としての組織的犯行であり、報酬欲しさから犯行に及んだ動機に酌量の余地はないとした。強盗致傷等事件については、バールでショーケースを叩き割り店員に傷害を負わせた犯行態様は危険かつ悪質で被害結果も軽視できず、被告人は運転手役として強盗の完遂に重要な役割を果たしたと認定した。もっとも、犯行直前に強盗への関与を認識したにとどまり、実際に暴行脅迫を行っておらず運転手役にとどまることから、実行役らと比べて責任の程度は軽いとした。窃盗等事件については、強盗致傷等事件の直後にもかかわらず再び犯罪を選択し、より主体的に関与した点を指摘した。同種事案の量刑傾向及び実行役らとの刑の均衡を踏まえ、被告人が自分の行為と真摯に向き合っていない点を指摘しつつ、窃盗被害者に対し家族の助力を得て50万円を弁償していることも考慮し、主文の刑を量定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。