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下級裁

死体遺棄、詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)138
事件名
死体遺棄、詐欺被告事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
2025年9月5日
裁判官
辛島靖崇

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年10月20日頃から同月26日頃までの間、大分市内の自宅において、同居していた実母A(当時93歳)の死体を仏間の床下に入れ、ブルーシート2枚を被せた上にコンクリートブロックを配置するなどして隠匿し、死体を遺棄した(第1)。さらに、Aの死亡を認識しながら同人が生存しているかのように装い、死亡届を提出せず、老齢基礎年金・老齢年金生活者支援給付金・遺族厚生年金の受給権が存続しているものと厚生労働省年金局事業管理課長らを誤信させ、令和7年2月14日から同年4月15日までの間に2回にわたりA名義の口座に合計53万3851円を振込入金させて詐取した(第2)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月に処した(求刑懲役2年6月)。量刑理由として、詐欺の被害総額が53万円余と軽視できないこと、死体遺棄が相応に手の込んだ態様であり死者に対する敬虔感情を害した程度が大きいことを指摘した。被告人は令和4年7月に懲役1年6月・4年間執行猶予付保護観察の判決を受けていたにもかかわらず、その猶予期間内に本件各犯行に及んだ点を重視し、実母の年金等に頼って生活する中で同人の死亡届を出すと生活できなくなるため死体を隠して年金を受給し続けた利欲的な意思決定は強い非難を免れないとした。他方、犯行を認めて反省の態度を示していること、生前の実母を献身的に介護していた様子もうかがわれることを考慮し、主文の刑を量定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。