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下級裁

銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊、器物損壊被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)196
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊、器物損壊被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年9月5日
裁判官
今泉裕登

AI概要

【事案の概要】 被告人両名(A及びB)が、所属する暴力団組織の上位者からの指示を受け、氏名不詳者と共謀の上、平成22年3月25日午前0時57分頃、福岡県嘉麻市内の会社駐車場において、同社事務所の出入口扉に向けて自動装填式拳銃で弾丸3発を発射し、出入口扉ガラスや事務所内のキャビネット等を損壊した(損害額合計約52万7000円)という、銃砲刀剣類所持等取締法違反(不特定多数の用に供される場所における拳銃発射)、建造物損壊及び器物損壊の事案である。被告人Aが実行犯として拳銃を発射し、被告人Bが運転手役を務めたほか、犯行に使用した自動車や拳銃の準備・処分を担った。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役8年、被告人Bを懲役7年に処した(求刑は両名とも懲役8年)。犯行態様について、深夜に無人の建物に向けた発射であり人を死傷させる危険性が相対的に高いとはいえないものの、周辺の民家や通行人等に危害を及ぼす一定の危険性があったと認定した。被害会社関係者への恐怖・不安、周辺住民・地域社会への強い恐怖感、暴力団特有の反社会的動機の悪質性を指摘した。被告人Aは実行犯として必要不可欠な役割を担い、被告人Bも同等に近い責任を負うとした上、Bについては累犯前科を含む複数の服役前科があり前刑終了後約1年で犯行に及んだ点も考慮した。同種事案の量刑傾向(発射数1〜5発、処断罪同種1件)に照らし懲役7〜8年の範囲と位置付けた。犯行から約15年後に事実を認めたものの、組織的背景を含む全体像の解明には至らず、暴力団脱退に向けた具体的手立ても講じておらず、被害弁償の申入れも損害回復に到底足りないとして、真摯な反省に基づくものとは言い難いと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。