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発信者情報開示命令の決定に対する異議の訴え

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70636
事件名
発信者情報開示命令の決定に対する異議の訴え
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年9月5日

AI概要

【事案の概要】 アダルト動画の製作・販売会社である被告(SODクリエイト)が、BitTorrentネットワークを通じて被告の著作物である動画を無断でアップロードした氏名不詳者らの発信者情報の開示を求め、東京地裁が開示命令(令和6年(発チ)第10882号)を発令した。これに対し、インターネット接続サービスを提供するプロバイダである原告(ソフトバンク)が、同開示命令の取消しを求めて異議の訴えを提起した事案である。被告は訴訟係属中に一部情報の任意開示を受け、残部について開示命令の維持を求めた。 【争点】 (1)権利侵害の明白性:原告は、調査会社が使用した監視ソフトウェアがプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会で認定されたシステムではないとして、IPアドレス等の特定方法の信頼性を争った。(2)開示関係役務提供者該当性:原告は、監視ソフトウェアと各ユーザー間の通信は一対一の通信であり不特定の者に受信されることを目的としないため「特定電気通信」に当たらないと主張した。(3)開示を受けるべき正当な理由の有無:原告は、氏名・住所があれば損害賠償請求は可能であり、電話番号・電子メールアドレスの開示は不要と主張した。 【判旨】 裁判所は原告の主張をいずれも退けた。争点(1)について、BitTorrentの各ピアが自身のピースを転送する通信は不特定の公衆によって直接受信されることを目的とする送信であり、氏名不詳者らは本件動画の一部を自動公衆送信したと認定し、権利侵害の明白性を肯定した。監視ソフトウェアの認定の有無は認定を左右しないとした。争点(2)について、本件通信は「特定電気通信」に該当し、原告は「開示関係役務提供者」に当たると判断した。争点(3)について、電話番号・電子メールアドレスも発信者の特定・連絡に有用であり開示の正当な理由があるとした。以上から、開示命令を維持し本件決定を変更する判決をした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。