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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10086
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月8日

AI概要

【事案の概要】 原告(東日本高速道路株式会社)が、被告が保有するETC車専用出入口における車両誘導システムに関する特許(特許第6159845号、第7世代分割出願)について無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。原告は、無効理由1として第5世代分割出願の分割要件違反を前提とする新規性欠如(特許法29条1項3号)を、無効理由2として甲10(特開平8-235398号公報)を主引用例とする進歩性欠如を主張した。 【争点】 (1) 第5世代分割出願が分割要件を満たすか否か。具体的には、第5世代発明が離脱車両の判定手段(ETC無線通信による判定)を発明特定事項から削除して上位概念化したことが、第4世代当初明細書等との関係で新たな技術的事項の導入に当たるか。(2) 甲10発明にETCシステムの周知技術を適用して本件発明の構成に容易に想到できるか。 【判旨】 審決取消し。知財高裁は、取消事由1について、第4世代当初明細書等には、離脱対象車両をETC車載器と路側アンテナとの無線通信の可否により判定するという事項が課題解決に不可欠な構成として記載されており、これを無限定に上位概念化した第5世代各発明は新たな技術的事項を導入するものと判断した。被告の「誘導手段のみを取り出した」との主張に対しては、判定手段なしでは誘導手段として機能し得ず、製造方法の工程分離とは同視できないとして排斥した。その結果、第5世代分割出願は出願日遡及の効果を受けられず、本件特許の出願日は平成26年12月2日までしか遡及しないため、それ以前に頒布された最初の原出願の公開公報(甲9)により本件各発明は新規性を欠くとした。取消事由2(進歩性)については、甲10発明とETCシステムは技術的思想や具体的処理内容が異なり、適用の動機付けがないとして理由がないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。