損害賠償請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 上告人が被上告人Y1に対し不動産明渡しを命ずる確定判決を得たところ、Y1は弁護士Y2を代理人として請求異議の訴えを提起し、これを本案として民事執行法36条1項に基づく強制執行の停止を申し立てた。裁判所はY1に担保を立てさせた上で強制執行の停止を命じたが、請求異議の訴えではY1の主張する留置権及び権利濫用の事由がいずれも事実審の口頭弁論終結前の事情であるとして請求が棄却された。上告人は、本件執行停止の申立てが不法行為に当たるとして、強制執行の遅延により生じた損害等の賠償を被上告人らに求めた。 【争点】 請求異議の訴えを本案とする強制執行停止の申立てにより債権者に損害が生じた場合、申立人はいかなる要件の下で損害賠償責任を負うか。原審は、訴え提起と同様に「著しく相当性を欠く場合」に限り違法となるとし、請求棄却の一事では過失は推定されないとした。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し差し戻した。強制執行停止の申立ては請求異議の訴えに付随するものの別個の申立てであり、債務者の選択に委ねられている。債権者の強制執行により給付請求権を実現する利益は法的保護に値し、事実上又は法律上の根拠を欠く申立てによる侵害を受忍する理由はない。したがって、申立人は異議の事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討する注意義務を負う。請求棄却判決が確定し停止決定が取り消された場合、申立人には上記注意義務を尽くさなかった過失があると推定されるが、債務名義の種類や異議事由の内容等に照らし申立てに相当な事由があったと認められるときは、この限りでない。裁判官全員一致の意見。
裁判要旨
請求異議の訴えを本案とする民事執行法36条1項の強制執行の停止の申立てがされ、強制執行の停止を命ずる裁判がされた後、当該訴えについて請求を棄却する判決が確定し、当該強制執行の停止を命ずる裁判が取り消された場合において、当該申立てをした者に主張した異議の事由が事実上又は法律上の根拠を欠くことについて故意又は過失があるときは、当該申立てをした者は、債権者が強制執行の停止によって被った損害を賠償する義務を負う。
参照法条
民法709条、民事執行法36条1項