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知財

職務発明対価請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10025
事件名
職務発明対価請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月10日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70495

AI概要

【事案の概要】 控訴人(元従業員)が、被控訴人ニデック株式会社が保有する日本特許(特許第3828457号)、米国特許(US6914358号)及び中国特許(CN1233081号)に係る各発明はいずれも控訴人の職務発明であると主張し、特許法35条3項(平成16年改正前)に基づき、職務発明に係る特許を受ける権利の承継についての相当の対価として1億円の支払を求めた事案である。本件各発明は流体動圧軸受に関するもので、軸受部材にスラスト軸受部とラジアル軸受部を連通する連通孔を形成する技術的特徴を有する。原審(東京地裁令和5年(ワ)第70495号)は、控訴人が本件各発明の発明者又は共同発明者であるとは認められないとして請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主たる争点は、控訴人が本件日本発明・米国発明・中国発明の発明者又は共同発明者に該当するか否かである。具体的には、(1)控訴人が提出した「発明・考案説明書」(控訴人説明書)に記載された控訴人発明が本件発明の技術的特徴を備えるか、(2)控訴人説明書以外の貢献として控訴人の技術が関係者にどのように伝わったか、(3)本件発明のブレイクスルーの経緯において控訴人が重要な貢献をしたかが争われた。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、控訴人説明書の文章による説明は連通孔の具体的構成について何ら言及しておらず、本件発明の技術的特徴(スラスト軸受部の半径方向内方に開口しラジアル軸受部に連通する連通孔の構成)とは異なる課題と解決手段を説明するものであり、控訴人発明は本件技術的特徴を備えるものとはいえないと判断した。当審における補充主張についても、本件日本発明の着想はオイル内の圧力補償をスラスト軸受部で密封された領域内で行うことにあり、控訴人の提案とは異なること、米国発明・中国発明のうち日本発明と異なる部分もA発明に基づくものであって控訴人発明の着想とは異なることを認定した。結局、本件発明はB・Aらが控訴人の関与なく独自に着想し具体化したものであり、控訴人を発明者又は共同発明者と認めることはできないとして、原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。