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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70139
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年9月10日

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「ランプ」とする2件の特許権(特許第6944719号・特許第7227646号)を有する原告(株式会社ホタルクス)が、被告(細渕電球株式会社)に対し、被告が製造・使用する航空機着陸誘導閃光装置用LEDランプ(連鎖式閃光灯の発光部)が原告の特許権を侵害するとして、特許法100条1項・2項に基づき、被告製品の製造・使用・販売・販売の申出の差止め及び廃棄を求めた事案である。被告製品は那覇空港及び新千歳空港で供用試験が行われていた。本件各発明は、LEDランプ内に放熱用フィンを設置することによる重量増を抑制しつつ、LEDモジュールの放熱を可能とするため、筐体内にLEDモジュールを筐体と離して配置し、熱移送手段によりLEDモジュールの熱を筐体に放熱する構成を採用したものである。 【争点】 主な争点は、(1)構成要件1K・2K(「熱移送手段は、前記LEDモジュールの熱を前記筐体に放熱できるように配置され」)の充足性、(2)被告製品が本件各発明の作用効果を奏さず技術的範囲に属しないか、(3)本件発明1の進歩性の欠如(乙2発明+乙3記載事項)、(4)本件発明2の進歩性の欠如である。被告は、本件明細書においてヒートスプレッダと熱移送手段が区別されていることから、被告製品の放熱板とヒートスプレッダの構成は構成要件を充足しないと主張した。また、被告製品が筐体外部に放熱フィンを有することから本件発明の効果を奏しないとも主張した。進歩性については、乙2公報(スポーツ照明器具)に乙3公報(街路灯用発光モジュール)のヒートパイプ構成を適用すれば容易想到であると主張した。 【判旨】 裁判所は、本件発明1-1について検討し、原告の請求をいずれも認容した。構成要件充足性について、本件明細書の記載から「熱移送手段」は複数の熱伝導部材が一体的に形成されたものを含むと解釈し、被告製品の放熱板とヒートスプレッダは接着剤で接着され一体的に形成された熱伝導部材であり、LEDモジュールの熱を筐体に放熱できるよう配置されているとして充足を認めた。作用効果の点については、本件発明は筐体内部の放熱フィンによる重量増を課題とするものであり、筐体外部のフィンの有無は判断を左右しないとした。進歩性について、裁判所は乙2発明のCOB型LEDが筐体内部に存在するか不明と認定した上で、乙2発明は筐体外部の放熱部から放熱する構成を採用しており、乙3記載事項とは具体的な解決課題を共通にせず放熱手法も異なることから、乙2発明に乙3記載事項を適用する動機付けがないとして、進歩性の欠如を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。