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下級裁

殺人未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)196
事件名
殺人未遂被告事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2025年9月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人(39歳女性、身長約172cm・体重約80kg)は、令和6年10月5日、山口県柳井市の自宅において、四女である被害者(当時8歳、ほぼ全盲、身長約126cm)に対し、殺意をもって両手でその首を強い力で少なくとも1〜2分間絞め付けた。被害者の顔が赤くなり鼻血が出て失禁するなど窒息死に至る兆候が現れたところ、被告人は被害者が死んでしまうと思い自らの意思で犯行を中止し、119番通報した。被害者は全治約2週間の頸部擦過傷・左結膜下出血等の傷害を負ったにとどまった。争点は殺意の有無と自首の成否であり、裁判所は法医学者の証言等から殺意を認定し、119番通報による犯罪申告をもって自首の成立も認めた。弁護人は適応反応症や知的能力の低さから殺意の認識がなかった疑いがあると主張したが、排斥された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、素手による犯行であっても成人と8歳児の体格差を踏まえれば相当に危険な態様であり、全幅の信頼を置いていた実母から突如首を絞められた被害者の精神的苦痛は甚大であると指摘した。他方、被告人は夫のギャンブルによる経済的困窮、児童相談所に一時保護された他の子らとの別居状態、被害者の将来への不安等の様々なストレスから適応反応症となり、衝動的・突発的に犯行に及んだ経緯があり、これまで子らを虐待したことがなかった点も量刑上考慮した。同種事案の量刑傾向に照らし執行猶予を選択しうる事案と判断し、犯行直後の自首や反省の態度等も考慮して懲役3年・執行猶予5年(保護観察付き)を言い渡した。中止未遂による法律上の減軽が適用されている。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。