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下級裁

窃盗、業務上横領被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)191
事件名
窃盗、業務上横領被告事件
裁判所
和歌山地方裁判所
裁判年月日
2025年9月10日
裁判官
小林薫

AI概要

【事案の概要】 被告人は、和歌山刑務所に勤務する刑務官であったところ、受刑者から領置した貴重品を不正に処分するなどした窃盗・業務上横領の事案である。被告人は、(1)令和5年7月に受刑者から領置し業務上預かり保管していた指輪1個(時価約6万5000円相当)を、令和6年3月に質店で2万3500円で質入れして横領し、(2)令和6年7月から9月の間に、刑務所内の金庫から領置品である指輪1個(時価約9万円相当)を窃取し、(3)同年10月に同金庫から別の指輪1個(時価約8万円相当)を窃取した。被害金額は合計約23万円であった。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年6月に処し、4年間執行猶予とした(求刑:懲役2年6月)。量刑理由として、被告人は領置品の保管場所である金庫の位置や保管状況を熟知した上で犯行に及んでおり、発覚を防ぐために代替品を用意するなど計画的かつ悪質であると指摘した。広域異動に伴う手当減少から借金を抱えたとの弁解についても、国家公務員として通常は適切に対処可能な事情であり、刑務官の職責に背いて立場を悪用した意思決定には特に厳しい非難を免れないとした。他方、被害品が還付され質店への被害弁償もなされていること、被告人が罪を認め反省していること、妻が監督を誓約していること、前科前歴がないこと、懲戒免職により社会的制裁を受けたこと等の酌むべき事情を考慮し、執行猶予付き判決が相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。