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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70223
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年9月11日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ゲームシステム及びゲームプログラム」に関する特許権(特許第6143141号、本件特許1)及び「ゲーム装置」に関する特許権(特許第5622184号、本件特許2)を有する原告(株式会社セガ)が、被告(LINEヤフー株式会社)の提供するゲーム「LINE:ディズニーツムツム」のプログラム及び通信システムが上記各特許権の技術的範囲に属するとして、民法709条、特許法102条2項・3項等に基づき、損害賠償金1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 【争点】 本件特許1については、被告ゲームシステムにおける有料ルビー・無料ルビーの区分が、構成要件1Bの「第2の仮想アイテムの数量を記憶する手段」及び構成要件1Cの「第2の仮想アイテムに優先して第1の仮想アイテムを消費させる手段」を充足するかが争われた。特に、購入時に付与される無料ルビー(購入ルビー(無料ルビー))が「第1の仮想アイテム」と「第2の仮想アイテム」のいずれに該当するかが中心的争点となった。本件特許2については、構成要件2Bの「累計獲得数に応じて変更する」の充足性及び乙6発明・乙39発明を主引例とする進歩性欠如の無効事由の有無が争われた。 【判旨】 裁判所は、請求をいずれも棄却した。本件特許1について、購入ルビー(無料ルビー)は購入手続により付与されるから「第1の仮想アイテム」に該当し、「第2の仮想アイテム」はゲーム実行ルビーのみであるとした上で、被告システムは購入ルビー(無料ルビー)とゲーム実行ルビーの総量の和を無料ルビーとして記憶するにとどまり、ゲーム実行ルビーの総量を区別して記憶していないとして、構成要件1B・1Cの非充足を認定した。本件特許2について、被告プログラムのスキルレベル変更構成にはスキルチケット使用回数という「累計獲得数」以外の数値が含まれるとして、構成要件2Bの非充足を認定した。さらに念のため、乙6発明及び乙39発明を主引例とし、同一種類のアイテムの累計獲得数に応じたパラメータ変更が周知技術であることを根拠に、本件発明2は進歩性を欠くと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。