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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)11704
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年9月11日

AI概要

【事案の概要】 原告(個人及びその代表会社)は、紙を金属歯で圧着して綴じる「針なしステープラー」に用いる金型セットに関する特許(特許第5080691号、発明の名称「紙の綴じ込み用金型セット」)の特許権者及び専用実施権者である。被告コクヨ株式会社が製造販売する「ハリナックスプレス」(プレスロック式針なしステープラー)が本件特許権を侵害するとして、製造販売の差止め、製品の廃棄及び6000万円の損害賠償を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件A〜Eの充足性)、(2)本件特許に無効理由があるか(明確性要件違反、サポート要件違反、PaperWelder製品を公然実施品とする新規性欠如、米国特許文献を主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如)、(3)損害額である。特に、被告製品の上下歯部の山頂部の前後方向のズレが構成要件C-2を充足するか、そのズレが製造誤差か意図的設計かが中心的争点となった。 【判旨】 裁判所は、被告製品が構成要件A、B、C-1、C-2及びEを充足し本件発明1及び3の技術的範囲に属すると認定した。「金型セット」の移動方向は限定されず、構成要件C-2の充足性は噛み合わせた状態で客観的に判断すべきであり、ズレが意図的か否かは物の発明の技術的範囲の属否を左右しないとした。一方、構成要件D(谷底部と略同一面の平坦面)は段差があるため充足しないとした。しかし、優先日前の1957年から販売されていたPaperWelder製品が本件発明1及び3と同一の構成を有する公然実施品であると認定し、新規性欠如の無効理由(特許法29条1項3号)があると判断した。原告らの訂正の再抗弁の主張も時機に後れたものとして排斥し、請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。