損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 先天性の聴覚障害を有し、北海道が設置する札幌聾学校小学部に在籍し又は在籍していた控訴人ら2名が、同校校長が日本手話を十分に使用できない教員を二言語クラスの担任として配置し、その後も適切な対応をしなかったことが違法であるなどと主張して、北海道に対し、国家賠償法1条1項に基づき各550万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。控訴人aは母語が日本手話であり、3年次の担任c教諭の日本語対応手話を理解できず登校を控えるようになった。控訴人bは5年次以降に日本手話が減ったと感じて欠席が続き、6年次の担任d教諭との意思疎通にも困難があった。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却した。 【争点】 (1) 札幌聾学校校長がc教諭及びd教諭を控訴人らの担任としたこと等が、控訴人らの憲法上の権利(26条の学習権、13条の人格権、14条の平等権)を侵害するものとして国賠法1条1項の適用上違法か。(2) 同校校長の教員配置等が、道教委及び札幌聾学校が入学前に日本手話を基盤とする教育を行う旨説明したことに反するものとして、国賠法1条1項の適用上違法か。(3) 控訴人らの損害及び因果関係。 【判旨】 控訴棄却。憲法26条が定める学習権の具体的内容は教育関係法令により定められるところ、聴覚障害児が日本手話で授業を受ける権利を具体的に規定した法令はなく、校長には教員配置について裁量権があるとした。二言語クラスでは日本手話を活用しつつ場面に応じて日本語対応手話や音声言語も用いる方針であり、意思疎通に困難が生じた際には補助教員を配置するなどの対応が取られたことから、校長に裁量権の逸脱濫用は認められないとした。憲法13条・14条違反の主張も排斥した。入学前の説明についても、ホームページの「日本手話を基盤とする」との記載は具体的な授業内容や教員の手話能力を保障するものではなく、違法行為の前提となる説明とは認められないとした。もっとも、日本手話による意思疎通が必要な児童に対しては適切な配慮を尽くし学習意欲を持続させるよう一層の努力を望むと付言した。