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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4(ネ)952
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2025年9月11日
原審裁判所
長崎地方裁判所
原審事件番号
平成28(ワ)89

AI概要

【事案の概要】 本件は、船舶の建造・修理等を行う一審被告(三菱重工業)が運営する長崎造船所において、下請・孫請企業の従業員等として就労していた労働者18名(本件労働者ら)に係る本人11名及び相続人24名の計35名が、一審被告が本件労働者らを指揮監督する中で粉じん対策に係る安全配慮義務に違反したことにより、本件労働者らがじん肺及び続発性気管支炎又は肺がんに罹患するなどしたとして、債務不履行又は不法行為に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案の控訴審である。原審は本件労働者ら13名に係る原告ら20名の請求を一部認容し、双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)下請・孫請企業の労働者に対する安全配慮義務違反の有無、(2)じん肺及び続発性気管支炎への罹患の有無(管理区分決定・労災支給決定による事実上の推定の可否と反証の成否)、(3)安全配慮義務違反とじん肺等罹患との因果関係の有無、(4)慰謝料額、(5)喫煙歴に基づく過失相殺の可否・割合、(6)消滅時効の成否である。一審被告は、CT画像でじん肺所見が認められないとして罹患の推定が覆る旨主張し、また下請・孫請企業が安全配慮義務を負うべきとも主張した。 【判旨】 控訴裁判所は、一審被告が本件労働者らを指揮監督して労務の成果を収受していた以上、特別な社会的接触の関係にあり、昭和29年4月から平成21年2月まで粉じん対策を十分に尽くすべき安全配慮義務を負っていたと認定した。管理2以上の管理区分決定を受けた労働者はじん肺に罹患したと事実上推定されるとし、CTはX線より空間分解能で劣り撮影条件も未確立であるとして一審被告の反証を排斥した。因果関係については、粉じん環境での就労が要罹患期間(じん肺7.5年、続発性気管支炎10年、肺がん15年)以上の場合に因果関係を認め、慰謝料はじん肺900万円、続発性気管支炎400万円、肺がん死亡2500万円を基準額とした。喫煙歴による過失相殺は、管理区分決定通知後等に喫煙を継続し喫煙指数600以上の重喫煙者となった場合に1割とした。結論として、原判決の一部を変更し、一部の一審原告らの請求を増額・一部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。