意匠権侵害差止等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 一審原告(山崎実業株式会社)は、一審被告(アスベル株式会社)が製造販売するディスペンサーボトル(被告商品)の意匠が、一審原告の有する部分意匠(本件意匠)と同一若しくは類似又は本件意匠を利用する関係にあるとして、意匠法37条に基づく被告商品の製造販売等の差止め及び廃棄、並びに民法709条に基づく損害賠償金2697万円等の支払を求めた。原審(大阪地裁)は、被告意匠が本件意匠と類似せず利用関係も認められないとして請求をいずれも棄却したため、一審原告が控訴した。 【争点】 (1) 被告意匠と本件意匠の類否(争点1)。一審原告は、被告商品の背面部に設けられた防滑シートは本件意匠の権利範囲外であり、マグネット部分のみで対比すべきであるから被告意匠は本件意匠に類似すると主張した。(2) 被告意匠が本件意匠を利用する関係にあるか(争点2)。一審原告は、被告意匠から防滑シートを除いた「イ号包含意匠」が本件意匠に類似し、被告意匠はこれを包含するから利用関係にあると主張した。 【判旨】 控訴棄却。争点1につき、本件意匠に係る商品は壁面に取り付けて使用するものであり、需要者は壁面取付面の具体的形状に最も注意を惹かれる。被告商品の背面部では、縦長長方形のマグネットとその上端及び下端の横長棒状の防滑シートはいずれも黒っぽい色で突出した枠に囲まれており、需要者は両部材を一体として観察するのが自然であるから、防滑シートを除外して対比する一審原告の主張は被告意匠の構成の一部を恣意的に除外するものであり採用できない。防滑シートを含めた背面部の形状は全体として本件意匠と異なる印象を与え、両意匠は非類似である。争点2につき、「イ号包含意匠」なる主張は対比すべき部分の前提が誤っており、被告意匠が本件意匠の特徴をそのまま包含しているとはいえないから、利用関係は成り立たない。