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下級裁

殺人未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)110
事件名
殺人未遂被告事件
裁判所
松江地方裁判所
裁判年月日
2025年9月16日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年7月5日、島根県浜田市内の母親(当時78歳)の自宅において、母親に対し、殺意をもって包丁(刃体の長さ約12.5cm)でその右頸部を1回切りつけ、全治約2週間の右前頸部切創の傷害を負わせたが、母親がその場から逃げたため殺害の目的を遂げなかったという殺人未遂の事案である。被告人は日頃から職場の人間関係に悩みを抱え、犯行当日も同僚から理不尽な態度をとられストレスをため込み、飲酒して帰宅したところ、母親に不手際を指摘されたことから怒りを爆発させて犯行に及んだ。弁護人は、被告人が包丁の腹で肩付近を叩いただけで殺意はなかったと主張したが、裁判所は、傷の位置・形状・深さや被害者の供述等から、被告人が包丁の刃先を首に向けて切りつけたと認定し、殺意を認めた。 【判旨(量刑)】 懲役3年・執行猶予4年(保護観察付き)。裁判所は、包丁で首という急所を狙った行為は一歩間違えば死亡する危険性の高い悪質なものであり、被害者が入院を余儀なくされ近隣住民との関係にも支障を来した結果も軽視できないとした。動機はストレスの母親への転嫁であり短絡的で身勝手と評価し、飲酒の影響も自招で酌量の余地は乏しいとした。他方、殺意は突発的・衝動的で強固とはいえず、鑑定の結果、被告人の知的水準が境界域に属しており衝動的に犯行に及んだ点は酌むべきとした。同種事案の量刑傾向から中程度の部類と位置づけた上で、被害者が厳しい処罰を望まないこと、被告人の反省、前科前歴がないこと、更生支援計画の策定等を考慮し、執行猶予を付すのが相当と判断した。更生支援計画の実効性を高めるため保護観察に付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。