生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 金沢市内に居住し生活保護法に基づく生活扶助を受給していた控訴人らが、厚生労働大臣による平成25年から平成27年にかけての生活扶助基準の改定(本件改定)を理由として、福祉事務所長から生活扶助の支給額を減額する保護変更決定を受けたことにつき、本件改定は違法であるとして、被控訴人金沢市に対し保護変更決定の取消しを、被控訴人国に対し国家賠償法1条1項に基づく慰謝料各25万円の支払を求めた事案である。本件改定は、基準部会による平成25年検証の結果を生活扶助基準に反映する「ゆがみ調整」と、物価変動率を指標として基準生活費を一律4.78%減ずる「デフレ調整」の二つを内容とする。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1) ゆがみ調整の違法性(平成25年検証の結果の2分の1のみを反映した処理の合理性)、(2) デフレ調整の違法性(物価変動率のみを直接の指標として基準生活費を一律に減じたことの合理性)、(3) 本件改定の国家賠償法上の違法性(厚生労働大臣の職務上の注意義務違反の有無)。 【判旨】 ゆがみ調整については、平成25年検証の結果をそのまま反映すると児童のいる世帯への減額影響が大きくなることから減額率を2分の1に限定したことには合理性があり、基準部会への意見聴取を経なかったことも法令上の義務ではないとして、違法性を否定した。デフレ調整については、物価変動率は消費水準を直接示すものではなく、昭和58年意見具申でも参考資料にとどめるべきとされていたこと、従来物価変動率のみを直接の指標とした改定は行われたことがなかったこと等を指摘し、物価変動率のみを直接の指標として基準生活費の改定率を定めることについて専門的知見に基づいた十分な説明がなされていないとして、厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤・欠落があり、裁量権の逸脱・濫用に当たり違法と判断した。もっとも、国家賠償法上の違法性については、物価変動率を指標とすること自体は直ちに許容されないものではなく、厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件改定をしたとまでは認められないとして、国に対する請求は棄却した。結論として、控訴人らの保護変更決定取消請求を認容し(原判決の金沢市に関する部分を取消し)、国に対する控訴は棄却した。