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下級裁

生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(行コ)3
事件名
生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所 金沢支部
裁判年月日
2025年9月17日
原審裁判所
富山地方裁判所
原審事件番号
平成27(行ウ)1

AI概要

【事案の概要】 富山市内に居住し生活保護法に基づく生活扶助を受給していた一審原告らが、平成25年から平成27年にかけて行われた厚生労働大臣による生活扶助基準の改定(本件改定)を理由として、福祉事務所長から生活扶助の支給額を減額する保護変更決定を受けたことにつき、本件改定は違法であると主張して、一審被告市に対し保護変更決定の取消しを、一審被告国に対し国家賠償法1条1項に基づく慰謝料各5万円の支払を求めた事案である。本件改定は、生活扶助基準の展開部分のゆがみを調整する「ゆがみ調整」と、物価変動率を指標として基準生活費を一律に4.78%減ずる「デフレ調整」から成る。原審は取消請求を認容し国賠請求を棄却したため、双方が控訴した。 【争点】 (1) ゆがみ調整の違法性(平成25年検証の結果の2分の1のみを反映した処理の合理性)、(2) デフレ調整の違法性(物価変動率のみを直接の指標として基準生活費を一律に減じたことの合理性)、(3) 本件改定の国家賠償法上の違法性(厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったか)。 【判旨】 控訴棄却。ゆがみ調整については、平成25年検証の結果に統計等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところはなく、児童のいる世帯への影響配慮の観点から反映率を2分の1に限定したことにも合理性があるとして、違法性を否定した。デフレ調整については、物価は消費と関連する諸要素の一つにすぎず物価変動が直ちに同程度の消費水準の変動をもたらすものではないとし、従来の水準均衡方式との連続性・整合性の観点を含め物価変動率のみを直接の指標とすることの合理性につき専門的知見に基づいた十分な説明がされていないとして、厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤・欠落があり、生活保護法3条・8条2項に違反し違法と判断した。もっとも国賠請求については、物価変動率を指標とすること自体は直ちに許容されないものではなく、厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件改定をしたとは認められないとして、棄却した。最高裁令和7年6月27日第三小法廷判決を参照。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。