AI概要
【事案の概要】 広告宣伝の情報媒体の企画制作等を目的とする株式会社の営業担当取締役であった被告人が、名古屋市観光文化交流局観光交流部主幹(後に担当課長)であったBに対し、同部が主管する観光客誘致プロモーション業務に関して有利かつ便宜な取り計らいを受けたことへの謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、令和5年3月から令和6年12月までの約1年9か月間にわたり、11回にわたって現金合計約29万円を供与するとともに、Bに預けていた現金合計約14万円の返還債務を免除し、合計約43万円相当の賄賂を供与した贈賄の事案である。被告人は、Bから名古屋市又はその委託先会社に対する経費請求金額の水増しを前提に、Bの私的支出相当額の現金供与や仮払金精算時の債務免除を持ち掛けられ、代表取締役と相談の上、名古屋市業務の受注実績による箔付けや新規営業先開拓への好影響を期待してこれに応じたものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、賄賂の金額が現金及び債務免除を合わせて約43万円に上り少額とはいえないこと、約1年9か月間にわたり11回も賄賂供与を繰り返したこと、名古屋市の観光客誘致業務の公正さのみならず同業務に関する支出手続及び使途の適正さ並びにそれらに対する市民からの信頼を大きく損ねており結果は重大であることを指摘した。他方、本件各犯行はBの働き掛けが発端であり請求書の水増し内容もBの具体的提案に従っていること、被告人が公判で犯行を認め反省の態度を示していること、前科がないこと、高齢の母親と同居していること等の酌むべき事情を考慮し、被告人を懲役1年・執行猶予3年に処した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。