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下級裁

偽造有印公文書行使、詐欺、業務上横領被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)839
事件名
偽造有印公文書行使、詐欺、業務上横領被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年9月17日

AI概要

【事案の概要】 本件は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった被告人が、令和2年2月頃から令和4年8月頃にかけて、偽造有印公文書行使・詐欺4件(第1・第5・第6・第7・第10)及び業務上横領4件(第2・第3・第4・第8・第9)の合計10件の財産犯を繰り返した事案である。被告人は、不正流用の穴埋め資金を捻出するため、弁護士としての立場と専門知識を悪用し、依頼者に対して偽造の仮差押決定書正本の写しを行使して供託金名目で850万円を詐取し、依頼者から預かった株式売買代金約1942万円や和解金500万円等を着服横領し、依頼者の代理人になりすまして取引先から管理費等合計約1491万円を詐取し、さらに元依頼者に対して架空の慰謝料請求や記事掲載禁止仮処分を口実に865万円を詐取するなどした。被害者は6名、被害総額は7680万円に達する。被告人は、第2・第3・第9について委託信任関係の不存在や報酬相当額の控除を主張したが、裁判所はいずれも排斥した。 【判旨(量刑)】 懲役8年(求刑どおり)。裁判所は、被告人が弁護士の援助を必要としている被害者の信頼を逆手にとり、種々の策を弄して嘘に嘘を重ねる犯行態様は卑劣であること、かつての顧客のプライバシー情報を悪用して被害者を一方的に窮状に陥れた態様も含め、市民の権利を擁護すべき弁護士にあるまじき犯行であること、顕著な常習性が認められること、被害総額7680万円と結果が重大であることを指摘し、犯情は重大というほかないとした。前科前歴がないこと及び被告人が反省の弁を述べていること等の事情を考慮しても、主文の刑は免れないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。