都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10074
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年9月18日
裁判官
増田稔

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「細胞傷害誘導治療剤」とする特許(特許第6773929号)に関する審決取消請求事件である。被告(中外製薬)が特許権者であり、訴外ファイザー・インクが特許無効審判を請求した後、原告(ジェンマブ エー/エス)が請求人側で参加した。本件特許は、T細胞を標的癌細胞に近接させ細胞傷害活性を通じて癌を治療するポリペプチド会合体(二重特異性抗体)に関するものであり、特許庁は無効審判請求を成り立たないとする審決をした。原告がこの審決の取消しを求めて提訴した。 【争点】 主な争点は、甲第11号証(先行文献)に基づく進歩性欠如の有無である。具体的には、(1)本件訂正発明1と甲11発明との相違点4(Fc領域を構成する二つのポリペプチドの配列が互いに異なる配列を有する点)が実質的な相違点か、(2)相違点3(Fc領域のEUナンバリング234位及び235位のアミノ酸変異)に係る構成を当業者が容易に想到し得たかが争われた。 【判旨】 知財高裁は審決を取り消した。まず相違点4について、甲第11号証の実施例11にはKnob into Hole技術を用いた空洞への隆起二重特異性抗体の産生が具体的に記載されており、Fc領域を構成する二つのポリペプチドが互いに異なる配列を有する構成は甲11発明に含まれるとして、相違点4は相違点とはいえないと判断した。相違点3については、Fc領域にFcγ受容体との結合親和性を低下させるアミノ酸変異を導入することは本件優先日当時の技術常識であり、234位及び235位における変異も当業者に周知であったと認定した。甲11発明の二重特異性抗体はFcエフェクター機能を必要としないものであるから、技術常識に基づいて234位及び235位に変異を導入することは当業者が容易に想到し得ると結論づけ、本件訂正発明1は進歩性を欠くとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。