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下級裁

遺言無効確認請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)1525
事件名
遺言無効確認請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2025年9月19日
原審裁判所
和歌山地方裁判所
原審事件番号
令和2(ワ)161

AI概要

【事案の概要】 被相続人Aの法定相続人(兄弟姉妹又はその子)である控訴人らが、Aの平成25年2月8日付け自筆証書遺言(本件遺言)の遺言執行者である被控訴人に対し、本件遺言の無効確認を求めた事案の控訴審である。原審はAが本件遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印したものと認め、控訴人らの請求をいずれも棄却したところ、控訴人の一人のみが控訴した。被控訴人側には遺贈を受ける補助参加人が参加している。 【争点】 主要な争点は本件遺言書の自書性及び押印の真正である。控訴人は、(1)原判決が本件遺言書と対照資料との個々の文字の比較をせずに筆跡がAのものと認めた不当性、(2)本件遺言書の署名部分がA宛の督促状の署名を用いた透写(トレース)により偽造された可能性を排除していない不当性、(3)本件遺言書の押印がAによるものと認めた不当性、(4)Aの関係者Rが弁護士から受けた説明内容に基づき何者かが偽造した可能性を主張した。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、自筆証書遺言の偽造の有無は、筆跡の同一性、遺言者の自書能力、遺言書の体裁、遺言内容の複雑性や動機・経緯、保管・発見状況等の諸事情を総合考慮して判断すべきとした上で、原判決の判断手法は適切であると認めた。署名の透写による偽造の主張については、署名の文字が督促状の署名に酷似する事実があるとしても、それをもって偽造が推認されるものではないとした。押印については、自書した者の印章が名下に押印されている場合、特段の事情がない限り本人の押印と考えるのが自然であり、印影が印鑑登録証明書と同一でAの指示で発行されたことからもA自身の押印と認定した。偽造可能性の主張は憶測に基づくものとして排斥し、原判決を相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。