最高裁
勾留状の個人特定事項の通知請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、被疑者(申立人)が勾留された際、刑訴法207条の3第1項に基づき、勾留状に記載された個人特定事項(氏名等)の通知を請求したところ、これを却下する裁判がなされたため、準抗告を申し立てたが棄却され、さらに最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた事案である。なお、申立人は令和7年8月26日に釈放されていた。 【争点】 勾留状の個人特定事項の通知請求を却下する裁判に対する準抗告が棄却された後、被疑者が既に釈放されている場合に、当該却下裁判の取消しを求める特別抗告に法律上の利益が認められるか。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、職権により調査した結果、申立人が令和7年8月26日に既に釈放されていることが明らかであるとした。そのうえで、勾留状の個人特定事項の通知請求を却下する裁判の取消しを求める本件抗告は、釈放により法律上の利益を欠き不適法であるとして、裁判官全員一致の意見で抗告を棄却した。刑訴法207条の3第1項の通知請求は勾留中の被疑者の権利保護を目的とするものであり、釈放後にはその前提を欠くことから、訴えの利益が消滅したと判断されたものである。
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参照法条
刑訴法207条の3第1項、刑訴法433条
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